アメリカインターンシップなら、USインターンシップ
2001年の同時多発テロ以降、日本もF-1ビザ、J-1ビザの発給に際して大使館(または領事館)でのインタビューが義務付けられました。その結果、ビザの発給が不許可となるケースが多数発生しています。日本人の場合にはテロリストを心配するというよりは、滞在目的が不明確(不法就労や不法滞在を疑われる)といった理由で不許可となるケースが多いようです。
私どもでは、ビザインタビューを成功させるため、参加者に対しビザ関連情報の提供、Q&A、提出用エッセーの添削、インタビューのリハーサル(現地キャリアカウンセラーによるメールによるカウンセリングと電話リハーサル)などのサービスを実施して万全の準備態勢を整えています。
最も重要なことは、ビザ申請が国務省のEVP (The Exchange Visitor Program)規則の趣旨に合致しているかどうかということです。したがって、DS156、DS157、DS158から始まり、招聘状、トレーニングプラン、ホストカンパニーとの受入契約書など、その内容が首尾一貫していることが重要で、インタビューの応答もこの規則の趣旨に添わないものは却下となります。
例えば「アメリカで働く」「アメリカでお仕事」「有給のお仕事」などという言葉が口から出てしまったら、直ちにレッドカード、一発退場です。ICLSでは、DS2019の発行から、ホストカンパニーの斡旋、受入契約、トレーニングプランの作成、申請書類の添削、インタビューのリハーサルに至るまで、全ての事柄をキャリアカウンセラーが直接コントロールしますから、安心してインタビューに臨むことが出来るのです。
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